連年贈与とは?
毎年繰り返し贈与することを、連年贈与とよびます。連年贈与の内容
連年贈与をすると、毎年少しずつ相続財産を減らすことができ、相続税の節約につながります。ただし、連年贈与は注意が必要です。例えば、1年間に100万円を贈与し、20年かけて2000万円をあげるとします。1年間に贈与する額が、基礎控除額の範囲である110万円以内なら税金はかからないわけですから、このように贈与すれば、税金を全く払わないですみます。
しかし、注意する点があります。「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と契約をしたならば、1年ごとに100万円の贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年に、有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります(相法24)。そうなると、この場合、当初の年に2000万円×0.4=800万円の贈与がなされたと認識されますので、贈与税がドーンとかかります。これでは長年、無税の贈与を続けてきたとしてもご破算にされ、しかもバカ高い贈与税まで払うことになります。
なお、「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と、最初の年に決めて実行していたわけでなく、「たまたま、毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与していた」であれば、有期定期金に関する権利の贈与には該当せず、1年間に100万円を贈与されていただけなので贈与税の申告は必要ないということになります。しかし、同額を毎年贈与していると、税務署に「2000万円の贈与を単に20年に分けているのだな」と誤解される可能性もあります。
連年贈与の対策
税務署とトラブルにならないためにはどうしたらよいのでしょうか。対策として、以下のことがあげられます。@毎年、贈与する金額を変える
A毎年、贈与をする日を変える
B毎年、贈与をするごとに、贈与契約を結ぶ
C贈与を受けました、という証拠を作る。例えば、銀行振り込みや、基礎控除額を上回る贈与をあえてして、贈与税申告書を作成・保存し、納税する
