遺贈の種類は?(包括遺贈と特定遺贈)
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈という2つの種類があります。遺贈の内容
遺言で財産をあげることを遺贈といいますが、遺贈には2つの種類があります。@包括遺贈
財産の全部、または、財産全体に対する一定割合を示してあげることです。たとえば、「全財産の3分の1をAにあげる」というようなことです。この場合、プラスの財産だけでなく、借金があれば借金も引き継ぎます。
A特定遺贈
財産のうち特定の目的物を示してあげることです。たとえば、「どこそこの土地をBにあげる」というようなことです。特定されている必要があるので、遺言書の記載を間違わないようにしてください。
