贈与税額控除とは?
贈与税額控除は、贈与税と相続税をダブルで払わなくてもいいです、という制度です。贈与税額控除の内容
相続を受けた人が、相続開始前の3年以内に被相続人から贈与された財産は、相続税の対象になります。しかし、財産の贈与があったときに、贈与税を払っているならば、その財産は贈与税と相続税のダブルで払うことになってしまいます。ですからダブルで払うことがないように、払った贈与税の金額分は相続税から差し引くことにしています(相法19)。
当然ですが、贈与額が基礎控除額以下であったりして贈与税を払っていなかったときは、この控除を受けることはできません。


贈与税額控除の計算式
贈与税額控除について式にすると、下のようになります。控除できる贈与税額は、正味の遺産額に加算された贈与財産の価額に課税された税額です(相令4)。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。
注意していただきたい点は、贈与された財産の課税価格は、相続があったときのものではなく、贈与があったときの価格となることです(相基通19−1)。
