相続税・贈与税・遺言>>相続税
特別受益分とは?
被相続人から、他の相続人とは特別に生前贈与を受けた人がいる場合、その特別に生前贈与を受けた分を
特別受益分
といいます。
特別受益分の内容
特別受益分
は、相続分を計算するときに、相続財産を先にもらったと考えて、一定の修正をすることになります(
民法903
)。これは相続人の間のバランスをとるためには、当然必要なことなのです。
特別受益分の計算式
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