みなし相続財産とは?
みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです(相法3)。みなし相続財産の内容
みなし相続財産の代表例が、死亡保険金と死亡退職金です。被相続人が亡くなった後、死亡保険金は保険会社からもらうもの、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社からもらうものであり、被相続人が生前に持っていた財産ではありません。ではなぜ、被相続人が生前に持っていなかった財産にも相続税がかかるのでしょうか。理由として次のように考えられています。
相続人が、「被相続人の死亡を原因として、財産をもらった」ということは、「相続で財産をもらった」ということとなんら変わらないからです。ですから、このような財産を相続財産に入れないと、不公平が生じてしまいます。
そこで、たとえ被相続人が生前に持っていなかった財産であったとしても、相続でもらったもの(相続財産)とみなして、相続税をかけることにしているのです。
この相続財産を、本来の相続財産に対して、みなし相続財産といいます。
ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、全額が相続財産となるわけではありません(相法12)。
死亡保険金と死亡退職金とも、非課税限度額は、
500万円×法定相続人の数
となります。
非課税限度額を超えた分が相続財産となるため、納税資金対策としてだけでなく、節税対策にも有効なのです。
みなし相続財産のまとめ

| みなし相続財産 | リンク先 |
|---|---|
| 死亡保険金 | 死亡保険金のページまで |
| 死亡退職金 | 死亡退職金のページまで |
