寄与分とは?
相続人の中で、被相続人の商売を手伝うなどして、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には法定相続分にプラスして財産がもらえます。このプラス分の財産を寄与分といいます。なお、対象者は、相続人だけであり、相続人の配偶者などは対象にはなりません。
寄与分の内容
寄与分がある場合、まずすべての相続財産から寄与分をマイナスし、残った部分について、法定相続通りに計算します。そして、寄与分を貢献した相続人の相続財産にプラスします(民法904の2)。これは相続人の間のバランスをとるためには、当然必要なことなのです。寄与分の要件
民法では、寄与分が認められる要件として、以下の3つを挙げています(民法904の2)。(1)被相続人の商売を手伝うなど労働力を提供するか、お金などの財産を提供した場合
(2)被相続人の療養や看護をした場合
(3)その他の方法により被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした場合
遺言のすすめ
寄与分の算定方法はなかなか決めにくいので、貢献してもらった人に財産を確実にあげたいのであれば、遺言書を作成することをすすめます。寄与分の計算

