遺産分割の方法とは?
遺産分割の方法は3つあります(相基通19の2ー8)。@現物分割A換価分割B代償分割
遺産分割の3つの方法
@現物分割⇒個々の財産を誰が取得するのか決める方法であり、最も一般的「Aには家屋敷を、Bには現金を」というように個々の財産を割り振る方法です。
A換価分割⇒相続財産を売却してお金に換え、相続人にお金で分配する方法
財産が、不動産だけしかないなど、各相続人にうまく財産を割り振れない場合に使われる方法です。
B代償分割⇒特定の相続人が財産を相続する代わりに、その相続人が他の相続人にお金を払う方法
事業を継ぐなど、財産を細分化されると困る場合、使われる方法です。



換価分割のための相続登記
換価分割の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配するようなことがあります。一般的には、対価の授受を行わないで財産の名義を変更した場合には、原則として贈与が行われたものとして取り扱われることになっています(相基通9ー9)。しかし、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものである場合には、贈与によって財産を取得したことにはならないので、贈与税は課税されません。なお、共同相続人のうち1人の名義にした相続財産を処分した場合において、その処分した財産が土地や建物など譲渡所得の基因となる資産である場合は、その財産の処分者となる相続人に対し、その処分(譲渡)による所得、つまり、譲渡所得について所得税が課税されます。
代償分割に係る資産の取得費
代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、その相続人が他の相続人にお金を払うなどの債務を負担する方法のことをいいます。例えば、相続人が長男Aと次男Bの2人がいるが、相続財産としては時価2000万円の土地1つしかないとします。この場合、時価2000万円の土地を長男Aが相続により取得するかわりに、長男Aが次男Bに1000万円を払うようなことをいいます。
なお、長男Aが相続により取得した土地を将来譲渡した場合には、次男Bに支払った1000万円は譲渡所得の金額の計算上取得費として控除することはできません。次男Bに対する債務は長男Aの相続税の課税価格の計算上控除されるべきものであつて、遺産である土地の取得費を構成するものではありません。
また代償分割は、一般的には、他の相続人に対してお金で払うことが多いのですが、物または権利などでの給付でもかまいません。例えば、代償分割により債務を負担した長男Aから次男Bに、債務の履行としてお金ではなく、(他の)土地で次男Bが支払われたとします。この場合、次男Bはその土地を貰ったときに、その時の価額により取得したこととなります(所基通38−7)。
