法定相続分とは?
民法で決められた取り分のことです。法定相続分の内容
民法で決められた法定分割という考え方があります。法定分割とは、民法で「このように財産を分けるのが一番よい」と決めている分け方です。法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
ただし法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となるので、きちんと理解しておく必要があります。
法定相続分の具体例
法定相続分とはどれくらいあるのでしょうか。まず配偶者の取り分があり、その残りを他の法定相続人の中で均等に分ける(非嫡出子など、例外もある)ことになります。各法定相続人の取り分は次のようになります(民法900)。
@相続人が配偶者と被相続人の子供⇒配偶者2分の1、子供2分の1
A相続人が配偶者と被相続人の父母⇒配偶者3分の2、父母3分の1
B相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1
なお、子供、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。




