本来の相続財産とは?
本来の相続財産とは、亡くなった日に、被相続人が持っていた、お金に換算できる全ての財産です。本来の相続財産の内容
本来の相続財産の代表的なものとして、現金・預金、土地、家屋、有価証券などがあります。これらは有形なものであるため、相続財産だとわかります。しかし、本来の相続財産には有形なものだけではなく、無形なものもあります。例えば、他人の土地を借りている場合の借地権や、電話加入権、著作権、特許権、貸付金などです。
また意外なものとして、家具やテレビ、エアコン、冷蔵庫、ステレオ、テーブル、茶碗、宝石なども家庭用財産として相続財産として含まれます。「こんなものにも、相続税がかかるの?」と思う人もいるでしょうが、お金で換算できる経済的価値のあるものはすべて、相続財産になるのです。
本来の相続財産の具体例
種 類 | 細 目 |
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現金・預金 | 現金、小切手 普通預金、定期預金、当座預金など |
土地 | 宅地 田畑 山林など |
土地上の権利 | 借地権、定期借地権、地上権など |
家屋 | 家屋、庭園設備など |
構築物 | 駐車場、広告塔など |
有価証券 | 株式、出資 国債、地方債、社債 貸付信託・証券投資信託の受益証券など |
家庭用財産 | 家具、什器備品、電話加入権、自動車 貴金属、宝石 書画骨董品など |
事業用財産 | 機械装備、器具備品、自動車、 商品、製品、売掛金など |
その他財産 | 貸付金、未収入金、 電話加入権、ゴルフ会員権 著作権、特許権、立木など |