原則的評価方式とは?
取引相場のない株式の発行会社の規模は、大は上場会社に匹敵するようなものから、小は個人事業主と変らないものまでとなっており、一律に評価することはできません。また、これらの会社の株主についてみても、会社の所有者ともいうべき同族株主等が存在していると同時に、一方では従業員や取引先などのような零細株主もいます。そのため、これらの株式の値段が実態を示すように、原則的評価方式を適用する株式と、配当還元方式を適用する株式とに区分します。そして、原則的評価方式を適用する株式については、その株式の発行会社の規模に応じ、大会社の株式、中会社の株式および小会社の株式に区分し、それぞれの株式についての評価方法を定めています。
原則的評価方式
原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額および売上高により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分(財基通178)して、原則として次のような方法で評価をすることになっています(財基通179)。(1)大会社
大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額の三つで比準して評価する方法です。
(2)小会社
小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
(3)中会社
中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。
取引相場のない株式の評価方式の体系
会社の規模 | 原則的評価方式 | 特例的評価方式 |
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大会社 | 類似業種比準方式 (純資産価額方式の選択可能) |
配当還元方式 (原則的評価方式による評価額まで) |
中会社 | 類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式 (純資産価額方式の選択可能) |
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小会社 | 純資産価額方式 (併用方式の選択可能) |